よくあるご質問

01廃棄物について

病院、開業医の皆様は事業所であり、産業廃棄物の分類に該当しない廃棄物も生じます。
事業活動(医療機関においては診療行為)で排出される廃棄物と違います。例=飲料用のペットボトル、空弁当箱、包装用紙、あるいは感染症患者以外の紙おむつ、院内の紙ごみ、段ボール箱等が該当します。ただ最近では院内廃棄物を産業廃棄物に指定する市町村もございます。

点滴パックの空容器、チューブ、アンプル、バイアル、X線廃液、廃検査機器具、薬品類の空ビン、ギブス、廃シーツ、廃ベッド、レントゲン機器を含む、机、イス、etc。

診療行為から発生する廃棄物はすべてマニフェスト伝票が必要な医療系の産業廃棄物となり、感染物と非感染物に分別して処理する事が法律では義務付けられています。

感染性の恐れがある物はすべてであり、鋭利な注射針、メス、ワクチンの空アンプル、点滴等のチューブ上下15cm程度の針、金属類等、残った少量の血液等が含まれたディスポーザブル注射筒が対象となります。

主に在宅で治療が施される患者様を対象に、おびただしい血液を含んだ包帯、ガーゼ、脱脂綿、リネン類を指します。これは感染物として排出する事が義務づけられています。

診療行為から排出されるすべての廃棄物です。感染物(特別管理)と非感染物(これを産業廃棄物といいます)に分別する事が義務づけられています。マニフェスト伝票が必要です。医療機器、期限切れ試薬等も同様です。

02その他

排出事業者は中間処理場だけではなく最終処分場の確認を義務づけられました。優良認定業者に委託されている場合はその責務はありません。万が一、問題が生じた場合、委託した業者の責任ではなく、排出者が100%の自己責任を負う事となっています。

歯科医院から排出される抜歯した金属類については、 有料引取の制度はございません。 (再生についての返金制度はございません)
当社が扱うの金属処理についてはあくまで機器対象とした物品を指します。

患者さんの紙おむつについて一般廃棄物の扱いです。
但し、こう3分別されます。

イ.特定の患者の紙おむつは特管扱いの感染性廃棄物です。マニフェストが必要です。

ロ.感染症でない患者の紙おむつは一般廃棄物です。各地域の事業所一般廃棄物として処理してください。有料ですがマニフェスト伝票は必要ありません。

ハ.紙おむつを納入して使用済みの紙おむつを処理する場合は、その紙おむつは病院側の排出物ではなく、その納入業者の廃棄物です。その際新品おむつと廃棄されるおむつは同一車輛に積み込まれることは違法となります。

ニ.処理(処分)場では、焼却効率の悪い「紙おむつ」処理を避ける方向です。従いまして感染物扱いの料金なら引き取るといった条件付きで紙おむつを処理する施設が大半です。処理施設はCO2の基準値を超える焼却灰を出したくないので「紙おむつ」をなるべく扱いたくない意向なのです。もし、紙おむつ処理を業者さんに委託されている病院さんがあれば、一般廃棄物として処理することが可能ですから分別を徹底して、排出側のコスト低減に努めて頂きたいと思います。

各区での多少の違いはありますが医療から排出されるものの大半がを拒否されます。雑誌、週刊誌、etc。医学雑誌は資源ごみに該当する場合もあります。

その他の医療廃棄物処理につきましては、お問い合わせください

有限会社メンアットワーク青木
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